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わたしたちがお手伝いできるお仕事は他にもたくさんございます
新規に会社を設立した・初めて従業員を雇用することになった
社会保険の新規適用をお願いしたい/個人事業主だが、従業員から社会保険の加入希望があった(社会保険の任意加入)
工事や建築建設業関係の事業を新しく始めることになったが、どのような手続きが必要なの?労働保険の年度更新は通常のやり方と違うの?
うちは小規模な会社なので事業主であっても常に現場に出ている。だから事業主でも労災に加入したい
求人の申し込みを代行してほしい
宿直の許可申請をおこないたい
最低賃金の減額を行いたい労働者がいる
などなど…
特殊なお手続きやご依頼であっても対応させていただくことが可能です。お困りごとがありましたら、是非一度お声かけ下さい。
労働保険、社会保険の新規適用
原則として、1人でも労働者を雇用することになれば、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。
また、会社法人を設立すると、社会保険も強制適用となります。個人事業の場合は、社員5人以上で強制加入となります。(5人未満であっても任意に社会保険に加入することが可能です。)
労働保険と社会保険では、その目的、加入要件、給付の内容、保険料等が様々に異なります。
最近、社員が増えてきたなという事業主様、これから起業をお考えの事業主様、これらのお手続きは大丈夫でしょうか?
内容が全く分からなくても問題ございません。
面倒な書類作成や手続の届出代行はもちろん、
- 労働保険、社会保険制度の仕組み
- 保険料が会社経営を圧迫しないようにするためには、どのように雇用形態を工夫すればよいか
- 雇用契約書等の労働者の雇用に必要な書類や注意点
についても丁寧にご説明させていただきます。
特に建設業をおこなっている事業所様は要注意
国土交通省が建設業の社会保険未加入対策を打ち出しております。平成29年までに建設業者は100%社会保険に加入することになっており、元請け業者は社会保険未加入の事業所と契約しないなど、徹底した内容となっております。
工事や建築建設業関係の事業を新しく始めることになったという場合、現在の労働保険とは別途で労働保険関係の成立が必要になるケースがございます。労働保険の年度更新の方法も通常とは異なりますので、是非ご相談下さい。
新規適用と共に、顧問契約をご締結いただいたお客様へは、新規適用の費用を通常の半額でお受けさせていただいております。
また、専門の税理士等をご紹介させていただくことも可能ですので、会社設立もトータルサポート!
労災の特別加入
一定の要件を満たした中小企業の事業主(経営者、役員など)は労災の特別加入という制度を利用して、業務上の傷病に対する補償を受けることができます。
うちは比較的小規模な会社なので、経営者であっても現場に出ていることが多い。万が一に備えたい、という場合はぜひご相談下さい。
弊所を通じて労働保険事務組合をご紹介させていただきます。
宿直の許可申請、最低賃金の減額申請
宿直・日直勤務がある事業所様は要注意
ケース①
通常業務を終えてから、当番制で宿直業務にあたっている。手当は、宿直1回で4000円だ。
宿直手当を残業手当より少ない賃金でお支払いの事業所様、労働基準監督署による宿直の「許可」を受けていらっしゃいますか?
「許可」を受けていない場合には、例のような方法で宿直手当を支払うことができません。調査が入った場合には、労働基準法違反として通常の残業手当との差額を支払わなくてはならない可能性も。病院や社会福祉法人では、許可に必要な要件をきちんと満たしていれば、比較的許可が下りやすいといわれています。(もちろん、その他の業種であっても認められるケースはございます。)
ケース②
通常業務がある従業員による宿直ではなく、宿直専門の夜警員さんを雇用している。(他にも寮の管理人さんなど)
宿直許可申請
夜間の見回りや緊急の電話対応のみなど、実際の労働時間よりも手待ち時間の方が長いような勤務形態の場合、労働基準監督署の許可を受けることで、法定労働時間や法定休日の規制の適用を受けないようにすることが可能です。
つまり、労働時間が1日に8時間以上、週40時間以上におよんでも割増賃金を支払わなくてもよいということです。
一定の要件を満たした場合には、「監視・断続的労働許可申請」をおこなうことで、この許可を受けることができます。また、断続的労働の適用除外許可を受けることができた場合には、「最低賃金の減額特例許可」を同時に受けることができる可能性が大きくなります。人件費の節減に非常に効果的です。
もしこのような許可を受けずに、夜警員や寮の管理人等を雇用している場合には、最低賃金や労働基準法に従って通常の労働者と同じようなルールで賃金の支払いが必要になりますので要注意です。