未払い残業代に要注意

未払い残業代に要注意

労働基準監督署の調査でチェックの対象となる項目はもちろんどれも重要な事項ですが、特に会社の経営に直結するのが未払い賃金の問題です。

従業員にはちゃんと残業代込みの賃金と説明してあるので大丈夫。

うちは一定の残業時間しか認めていない。それ以降は従業員が勝手に残ってダラダラしているだけだ。

残業代は基本給のみを元に計算すればいいんだよね。

うちは固定残業代を別に支払っているんだから大丈夫。

営業手当が残業代のかわりだ。

店長や課長は「管理監督者」だから残業代の支払いは必要ないでしょ?

など、このような現状の会社は非常に危険である可能性が高いです。

時間管理は会社の義務です

未払い残業代

まず、大前提として、会社は従業員の労働時間を適正に管理する義務があります。残業を申請による許可制にすること自体は問題ありませんが、タイムカードに打刻された実際の退勤時間は申請された残業時間と大きくかい離していたということがよくあります。このような場合に、「従業員が勝手に残ってダラダラしていただけ」という主張はほとんど通りません。

それはつまり、会社が行うべき時間管理を怠っていましたと自ら認めているようなものなのです。残業の必要がないのであれば、会社は従業員を帰らせるように管理しなければなりません。

もしダラダラと残って喋っているだけというような状態が改善しないようであれば、「業務改善指導書」を出す必要もあるでしょう。会社は遊び場ではないのですから、当然ですね。それでも会社の言うことを聞かないというのであれば懲戒もあり得るということです。

このように会社が適切な管理を行っていれば、残業申請書に記載された時間数とタイムカードや入退室記録との間に大きなかい離が生じることはないはずです。

いかがでしょうか、一定の残業しか認めていないと主張することは非常に難しいというのがお分かりいただけたかと思います。もちろん、すでにご説明させていただいた通り、適切に管理を行っていれば残業を申請による許可制にすること自体は問題ございません。

むしろ、「本当に必要な残業なのか」ということを当事者と上司が双方に確認を行い、認められた時間内に効率的に業務を終わらせることができれば、無駄な残業時間を削減できる方法でもあるのです。

定額残業代や管理監督者にも要注意

では、賃金の支払い方についてはどうでしょうか。定額制で残業代を支払っている会社は多いと思います。ですが、それだけで安心できるものではありません。仮に固定残業代を別途支払っていたとしても、何時間分の残業時間に充当されるのか不明確な内容であったり、充当される時間数と実際の残業時間数が異なっていたりすれば追加で未払い賃金の支払が必要になるケースがあります。

また、時間外手当や休日労働手当を支払わなくてもよい「労働基準法上の管理監督者」に該当するためには厳しい要件をクリアしていなければなりません。

具体的には、

  • 経営会議に参加していたり、人事採用権があったりなど「経営者と一体的な立場であること」
  • 出社、退勤などの勤務時間の制限を受けていないこと
    →遅刻をした場合に、給与や賞与が減額されるということであれば認められません
  • 地位にふさわしい十分な賃金が支払われていること

という内容を、実態に合わせて判断いたします。

社内では店長や部長といった名目の管理職であったとしても、ほとんどの場合がいわゆる「名ばかり管理職」として残業代の支払いを免れえないのが現状なのです。もちろん、定額残業代や管理監督者の存在が一切認められないのかというわけではございません。これらの内容を正しく理解し、それぞれの働き方を見直し、適切な工夫を行うことが重要なのです。

どれくらいの支払いが必要になるのか

では、もし未払い賃金を指摘された場合、どのくらいの支払金額になるでしょうか。具体的な事例でみてみましょう。

(例)1日8時間、年間休日が125日の会社で、1ヶ月平均60時間の残業をおこなっていたA課長の場合

【A課長の賃金】

  • 基本給 30万円
  • 役職手当 5万円
  • 職務手当 3万円
  • 資格手当 2万円

残業代は役職手当と職務手当に含まれていると説明していたので、別途特別な残業手当が支払われていることはありませんでした。

いかがでしょうか。一般的によくある会社のパターンだと思います。

ただし、適切な運用がなされていない場合、賃金の合計額40万円を元に残業代の計算をおこなわなければなりません。役職手当や職務手当に残業代が含まれていると主張したとしても、就業規則や雇用契約書等に何の記載もなく曖昧な口頭説明や管理を行なっていただけではその言い分は通りません。結果としてこれらの現状を是正することになれば、

40万円×12ヶ月÷1,920時間(年間の所定労働時間)×1.25(法定の割増率)=3,125円

⇒(残業代1時間あたりの額です)

3,125円×60時間(残業時間)=187,500円

1ヶ月あたり、およそ20万円弱の残業代の支払いが必要になるのです。1年で225万円です。

更には、賃金の支払いには2年の時効があります。

よって、勤務年数が長い社員の場合には2年間分の遡及支払を行なわなければならないケースも当然に発生いたします。

1年で225万円、2年間分の遡及支払で450万円

それが10人いるだけで…

とんでもない金額になってしまいます。

では、このような問題が起こらないために、賃金の支払いをどのように工夫すべきなのか、どのように時間管理をおこなえばよいのか、そもそも残業時間が多くなる原因は何なのか、残業時間の削減するためにはどうすればいいのか、社内の現状に応じて様々な視点から工夫を行なわなければなりません。

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